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ホーム>定期報告制度について>建築設備定期検査


■建築設備定期検査とは

換気設備や給排水設備に係る事故を防ぐとともに、排煙設備、非常用の照明設備が、地震・火災等の非常時に適確に機能するために、これらの日常点検や定期検査を実施することが大切です。建築設備に異常が認められたときは、建築設備検査員、または建築設備診断技術者(ビルディングドクター)等の専門家に相談しましょう。
定期検査の時期が来たら、建築設備検査員等に検査させましょう。


■定期検査の対象範囲

換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備が対象となります。 定期検査の対象は、特定行政庁が指定している建築設備とは異なります。


■検査内容

■換気設備の検査

無窓の居室や火気使用室等に換気設備が設置されているか、また、その機能が正しくはたらいているか、汚れ等により低下していないかなどを検査します。

■排煙設備の検査

火災時に排煙口が開放するか、手動開放装置、排煙機などが正常に作動するか・規定風量が確保されているか等を検査します。また、排煙口や手動開放装置付近に障害物等がないか併せて検査します。

■非常用の照明装置の検査

停電時に規定照度が確保されているか、30分点灯後後の照度を照度計で測定したり、予備電源等の性能・外観や配線等を検査します。 また、非常用照明からの光を遮る障害物等がないか併せて検査します。

■給水設備及び排水設備の検査

給水設備及び排水設備が正常にはたらき、不衛生な飲料水を供給しないよう、給水設備機器、排水設備機器、配管等の状況を検査します。

特定建築物定期調査1

非常用照明設備の検査



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